こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

先物ETFってなに??という疑問を持っている方へ向けて記事を書きました。
ビットコインは騰落率も大きいですが、最高値更新しています。
おそらく、現物でビットコインを所有している方のほとんどは、多かれ少なかれ『含み益』が出ているのではないでしょうか。
利益が出ている方は、ビットコインの利益における税金について理解していますでしょうか??今回の記事は、暗号資産(仮想通貨)の譲渡益への課税について解説します。
記事が、タメになったと思われたら、SNSやリンクで紹介して頂けると今後の励みになります。
仮想通貨の利益は『何所得?』
2017年4月1日に国税庁の発表により、仮想通貨の取引で発生した利益は課税対象になると見解が示されました。
この見解の中で、一般に仮想通貨は『雑所得』に区分されています。〔1〕
仮想通貨の取引で利益が発生したら、取引所で課税処理は行われないため、ご自身で確定申告をする義務が発生します。
〔1〕:事業として行われた取引等、一部で『事業所得』となるケースも存在するため、正しくは税務署で確認ください。
確定申告が必要な方
例えサラリーマンで、“年末調整” を行っていても以下の場合は確定申告する必要があります。
- 2,000万円以上の給与がある方
- 給与以外の所得で年間20万円以上の収入がある方
- 2ヶ所以上から給料をもらっている方
- その他
不動産売却。高額年金受給者。高額受贈者。年の途中で退職した方。住宅ローン控除1年目の方。など
仮想通貨取引で年間20万円以上の利益を得ている場合は、確定申告する義務を負います。
確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の期間で、1月から12月までの一年間で確定した利益に対して申告する必要があります。(※コロナ禍時は時期が前後しました。)
『雑所得』とは?
損失発生
雑所得は所得区分の中で、一番厳しい所得と言えます。
その理由は、損失が発生しても『損失繰越』や『損益通算』が行えません。
現在、先物取引の仮想通貨においても、「暗号資産デリバティブ取引に係る雑所得等」として区分されており、“FX” や、その他の “先物取引”と損益通算できなくなっております。
利益発生
損失が発生しても、税制上の処置がありません。しかも、利益が発生した場合は “給与所得” 等と合算して “累進課税” として課税されます。
例えば、仮想通貨で利益が3,800万円で、給与所得が300万円であった場合、所得税で約45%納税し更に翌年住民税で約10%納税する必要があり、通算で約55%も利益が減ります。
専業主婦や無職
労働者として賃金を得ていない場合は、基礎控除分までは課税されません。2020年から基礎控除額が “所得税” であれば48万円。“住民税” で43万円へ改正されました。
そのため、基礎控除未満であると確定申告する必要がありますが、納税は不要となります。
無申告のペナルティ
確定申告をしなければ、“延滞税”〔2〕 や “無申告加算税”〔3〕が発生してしまい、必要以上の納税する事になります。
〔2〕:税率は年により異なります。
(例えば、2020年 2ヶ月以内2.6%。2ヶ月超から8.9%)
〔3〕:税額が50万円までであれば、15%。50万円超過で20%
支払調書の提出義務化
仮想通貨取引は、取引業者から国税庁に取引内容が送付されていませんでした。
しかし、取引業者から支払調書の税務署提出が義務化されました。これにより、確定申告が行わなければ、国税庁に判明します。
申告での注意事項
学生や専業主婦などの無収入だった方が、“被扶養者” となってしまったりと思わぬ支出が発生する可能性がある。
特に悲惨なのが、“社会保険料” 支払いの対象となってしまった場合です。収入が無い方の仮想通貨取引には特に注意が必要です。
所得区分の変更について
現時点では、仮想通貨の所得区分は『雑所得』となっておりますが、FXがそうであったように、いずれ株式と同等な税率になる事も考えられます。
逆に言うと、税制上有利となるまで仮想通貨を保有することについて、検討のし甲斐があると言えます。
これまでに仮想通貨を取引経験がある方や、これから開設しようとしている方は、別の記事で取引所比較しています。関連記事へ貼っておきますので、気になる方は確認ください。
まとめ
共に学んでいきましょう!それでは、また!!
関連記事
ビットコインの通貨としての価値について解説しました。
所得税について詳しく解説しました。
累進課税額が変わらない『先物ETF』について解説しました。