こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

税の扶養に入れるとどれだけ節税されるの?という疑問がある方へ向けて記事を書きました。
扶養には2種類あります。1つ目は『税法上の扶養』2つ目は『健康保険の扶養』です。
この2つの扶養はそれぞれで、”扶養”とするか選択が可能となります。『税の扶養』はメリットしかなく、もし扶養に入れれるのであれば、入れてください。
今回の記事は、税の扶養に入れるとどれだけ、節税が可能となるのかついて解説します。
扶養者へ入れれるのかは別の記事で条件を解説していますので確認ください。
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節税効果
節税効果は扶養者の所得〔1〕によって変わります。
住宅ローン控除は税金を算出した後に、税金を減額する『税額控除』と言われるものですが、扶養控除は税金算出前の金額(課税所得)を定められた金額分の減額となります。
そのため、課税所得の金額により節税される割合が変化します。
年収(目安) | 課税所得金額 | 累進課税率 | 控除 |
約440万円以下 | 195万円以下 | 5% | 0円 |
約640万円以下 | 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
約1,070万円以下 | 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
約1,280万円以下 | 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
約2,200万円以下 | 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
約4,360万円以下 | 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
約4,370万円以上 | 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁-No.2260 所得税の税率データ加工
扶養者が増えると、課税される所得金額が減ります。そのため、節税につながります。ちなみに、課税率は区分を超えた額にだけ、増額した課税率が適用される仕組みとなるようになっています。〔2〕
イメージしやすいように例をあげると、年収641万円の課税率は、195万円までを5%、195~640万円を10%、640~641万円の1万円について20%の税率が課けられています。〔3〕
〔1〕:所得とは年収(収入)-控除(経費)の事を言います。詳しくは関連記事にリンクを貼っておきます。
〔2〕:超過累進課税
〔3〕:実際には、表の右側の控除額により調整しています
<例>
1)例えば、年収700万円の方が結婚して、配偶者を扶養とすると38万円分の控除が出来ます。具体的に、76,000円の節税となります。
38万円(配偶者控除)×20%=76,000円
2)年収500万円の方が、配偶者を扶養した場合、は課税率が10%となりますので、先ほどの半分の36,000円が節税となります。
38万円(配偶者控除)×10%=38,000円
控除額の確認
扶養者が増えると節税となる。
もし、あなたが給与などの大きな収入がある場合、扶養が増えるほど、税金を計算する元となる金額(所得)から一定額が控除され、所得税が軽減します。
この控除には『配偶者』『障害者』『高齢者』『未成年者の年齢』によって控除額が加算されます。
※住民税の控除額は異なります。(各自治体により額を定めている)
配偶者控除
配偶者の年収が103万円以下の場合に、『配偶者年齢』と控除を受ける方(扶養者)の『課税所得』によって扶養者の控除額が変わります。
配偶者年収 (配偶者所得) |
控除を受ける扶養者の 合計所得金額 |
控除額 | |
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者〔4〕
|
||
103万円以下 (48万円)〔5〕 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下
|
26万円 | 32万円 | |
950万円超1,000万円以下
|
13万円 | 16万円 |
出典:国税庁-No.1191 配偶者控除データ加工
〔4〕:当該年の12月31日現在での年齢が70歳以上
〔5〕:103万円の内訳 基礎控除48万円+給与控除55万円としています。年金受給者で、65歳未満であれば60万円、65歳以上であれば110万円に変えて算出ください。
<配偶者が障害者>
配偶者が障害者の場合は、配偶者控除に加え『障害者控除』についても追加して適用されます。
障害者控除については後述します。
配偶者特別控除
配偶者の所得が一定額を超えても、ある程度控除額を付与する仕組みとなります。(所得額201万円まで)
配偶者年収 ( )内は全て所得 |
控除を受ける扶養者の収入(所得金額)
|
|||
1120万円以下 (900万円以下) |
1170万円以下 (950万円以下) |
1220万円以下 (1000万円以下) |
1220万円超 | |
150万円以下 (95万円以下) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | なし |
155万円以下 (100万円以下) |
36万円 | 24万円 | 12万円 | なし |
160万円以下 (105万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | なし |
167万円以下 (110万円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | なし |
175万円以下 (115万円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | なし |
183万円以下 (120万円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | なし |
190万円以下 (125万円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | なし |
197万円以下 (130万円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | なし |
201万円以下 (133万円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | なし |
201万円超 (133万円超) |
なし | なし | なし | なし |
出典:国税庁-No.1410 給与所得控除
出典:国税庁-No.1195 配偶者特別控除
<注意点>
扶養者は被扶養者(妻)の所得が201万円まで、ある程度の控除が受けれるようになりますが、被扶養者の収入が130万円を超えると『健康保険の扶養』の条件から外れるため、“国民健康保険料”という負担が発生します。
各自治体によって保険料は異なりますが、例えば200万円の収入であれば年間 約24万円の保険が発生します。(40~65歳:介護保険料込み)
健康保険の扶養となる条件はこちらで解説しています。
未成年者の控除
16歳未満の未成年者(子供)は税の扶養控除がありません。子供の扶養対象となるのが16歳以上となった時となります。
この年齢の内、19~22歳が扶養控除額が一番大きくなります。
また、子供が障害者の場合は、『障害者控除』が更に適用されます。
子供の扶養控除 | |||
0~16歳未満〔6〕 | 16~19歳未満 | 19~23歳未満〔7〕 | 23歳以上 |
なし | 38万円 | 58万円 | 38万円 |
出典:国税庁-No.1180 扶養控除
〔6〕:扶養控除が無い代わりに『児童手当』が支給されます
〔7〕:特定扶養親族と言われる年齢
老人扶養の控除
当該年の12月31日で70歳以上の方を言い、同居〔8〕であれば控除額が上がります。
老人扶養親族額 | |
別居 | 同居〔8〕 |
48万円 | 58万円 |
出典:国税庁-No.1180 扶養控除
〔8〕:直系尊属(父母、祖父母など)で、貴方もしくはは配偶者との同居を常としている方をいいます。同居とは、老人ホームなどへ入所してい無い方を言います。
障害者控除
障害者控除は、納税者自身、配偶者、扶養親族もしくは子供が16歳未満の場合も適用されます。
障害者控除 | ||
障害者 | 特別障害者 |
同居特別障害者〔9〕
|
27万円 | 40万円 | 75万円 |
出典:国税庁-No.1160 障害者控除
〔9〕:同居特別障碍者とは貴方、配偶者もしくは生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方をいいます。
考え方
- 配偶者、16歳以上、老人のいずれか
- 健常者である➡配偶者、16歳以上、老人のいずれか適用
- 障害者である➡ 同上 + 障害者控除
まとめ
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共に学んで豊かになりましょう!それでは、また!!
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