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改悪される『配当金』の節税方法【2024年以降】

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ぜんきち
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配当金を節税する方法ってないの?
自分は総合課税が得なの?

こんな疑問を解決する記事を書きました。

これまで、配当金にかかる税額5%を選択する事が出来ましたが、2022の税制改正大綱で、節税額の減額が決定しました。

財務省の資料はこちら『税制改正の概要

注意
増税は2024年に確定申告分からです。
※2023年の税申告分以降

じゃあ来年から諦めるかなぁ…

ぜんきち
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年収によって節税できる方がいます

税制改正後は節税額が少し小さくなりますが、約95%の会社員が節税効果があります

具体的に、配当金を受け取っている方は確定申告することで、所得税は配当金の10%、住民税は2.8%の課税所得の控除〔1〕を享受する事になります。

〔1〕:住民税
1000万円まで2.8% 1000万円超過で1.4%の控除があります。

改正後の税金
・課税所得330万円以下(7.2%の税金)
・課税所得695万円以下(17.2%の税金)
・課税所得900万円以下(20.2%の税金)
※課税所得695万円以下であれば節税
注意
増税は2024年に確定申告分からです。
※2023年の税申告分以降
改正前の税金
・課税所得330万円以下(5%の税金)
・課税所得695万円以下(15%の税金)
・課税所得900万円以下(18%の税金)
※課税所得900万円以下であれば節税

この記事では、現在の節税額と来年の確定申告分の分岐点を表で解説し、その他の注意点について深堀りして解説しています。

POINT
  • 節税対象の目安は年収1000万円以下の方
    (課税所得695万円以下へ改悪)
  • 住民税の課税方法が選べなくなった
  • 確定申告前に”健康保険”と”税の扶養”の確認が必要
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配当控除の改悪後も95%の会社員がお得

改悪された後も、総合課税を選択することで多くの会社員がお得になります。日本に勤めている会社員の95%が695万円以下(課税所得ですので、節税効果が期待できます。

注意すべきところは、課税所得の695万円は年収ではなく、様々な所得控除を引いた後の課税所得となる点です。695万円を超えるとなると、サラリーマンでも年収1,000万円を超える方でないと対象になりません。

注意
課税所得が695万円未満の例
・年収700万円-控除=課税所得480万円
※控除の例(社会保険料、iDeCo、生命保険)

年収695万円未満の会社員は全体の約95%です。つまり、約95%の方は総合課税を選択すれば節税効果が期待できます。

2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」から分類された、”年収データ”から採用。
課税所得額695万円=年収1070万円-給与所得控除172万-社会保険料132万-基礎控除48万
出典:年収ガイドにおいて、収入900万円以下が 95.12%

  • 改正後も多くの会社員が節税対象

今回の改正で改悪となった内容

改正で変更されたのは、所得税と住民税の課税方式が一律となったということです。

もっと、詳しくおしえて!

これまでの配当金は、自動的に所得税「15%」住民税「5%」(※復興税除く)を収めていました。

確定申告を行うと、所得税は累進課税額、住民税は「10%」となってしまうため、住民税は申告不要を選択することで、自動的に収めた5%とすることができました。

しかし、今回の改正で確定申告をすると住民税の申告不要を選択できなくなりました。

ぜんきち
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つまり、5%から10%への増税です

改正前後の税率
【改正前】
・所得税:累進課税(年収により異なる)
・住民税:5%(申告不要選択必要)
【改正後】
・所得税:累進課税(年収により異なる)
・住民税:約10%

2022年分までの配当控除額

源泉徴収されている税額は所得税15%、住民税5%合わせて、20%(復興税2038年まで所得税に0.315%の加算ありのため20.315%)の税額が引かれた金額が受給されています。

改正前の節税額

所得税
・所得1000万円以下:10%
・所得1000万円超:5%

住民税
5
※申告不要の利用が必要

課税所得額 所得税
(抜 復興税)※
税額控除 配当金の実質税率
43万円以下 0% 15% 0%
48万円以下 0% 15% 0%
125万円以下※未成年者〔4〕 5% 15% 0%(▲15%)
195万円以下 5% 15% 5%(▲15%)
195万円超 ~ 330万円以下 10% 15% 5%(▲15%)
330万円超 ~ 695万円以下 20% 15%

10%(▲10%)

695万円超 ~ 900万円以下 23% 15%
18%(▲2%)
900万円超 ~ 1,000万円以下 33% 15%
28%(8%増税)
1,000万円超 ~ 1,800万円以下 33% 10%
33%(13%増税)
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 40% 10%
40%(30%増税)
4,000万円超 45% 10%
45%(35%増税)
これまでの税金
・課税所得330万円以下(5%の税金)
・課税所得695万円以下(15%の税金)
・課税所得900万円以下(18%の税金)
※課税所得900万円以下であれば節税

この税率より少ない税率であれば、総合課税を選択すると節税される。つまり、確定申告するメリットがあると言えます。

総合課税における住民税を抑える方法

2023年まで、確定申告の”住民税課税方法の選択”へ『〇』を付けるだけで、住民税額は5%へ留めることが可能です。

ぜんきち
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紙での提出が必要になります

なんで??

ぜんきち
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外国所得控除などを適用すると住民税の選択ができなくなります

私は、紙での申告を選択しなかったばっかりに、もう一度入力することになりました

注意
提出方法は書類での申告をチェックする必要があります。
※電子申告では住民税の申告不要が選択できない
チェック箇所

改正後における住民税

重ねての説明になりますが、2024年から所得税と住民税の納税方法を別々にすることが、できなくなります。

そのため、確定申告で配当金の納税方法を総合課税にすると、住民税率が上がります

住民税
・所得1000万円以下:2.8%
・所得1000万円超:1.4%

住民税があがるため、“国民健康保険料”が増加することになります

繰り返しとなりますが、サラリーマンである場合は、社会健康保険である方が多い〔3〕ため、国民健康保険料が上がっても影響がありません。

3〕:従業員数が100人超、2024年には50人超となる企業は、社会保険となります。

改悪された配当税控除と損益分岐点

この表の課税所得は、給与所得に配当金を加算した金額になります。

改正後の税率

所得税
・所得1000万円以下:10%
・所得1000万円超:5%

住民税
・所得1000万円以下:
 ➡ 2.8%(税率7.2%)
・所得1000万円超:
 ➡ 1.4%(税率8.6%)

課税所得額 所得税
(抜 復興税)※
住民税 税額控除 配当金の実質税率
43万円以下 0% 0% 20% 0%
48万円以下 0% 10% 17.8% 2.2%
125万円以下※未成年者〔4〕 5% 0% 20% 0%(▲20%)
195万円以下 5% 10% 12.8% 7.2%(▲12.8%)
195万円超 ~ 330万円以下 10% 10% 12.8% 7.2%(▲12.8%)
330万円超 ~ 695万円以下 20% 10% 12.8% 17.2%(▲2.8%)
695万円超 ~ 900万円以下 23% 10% 12.8%
20.2%(0.2%増税)
900万円超 ~ 1,000万円以下 33% 10% 12.8%
30.2%(10.2%増税)
1,000万円超 ~ 1,800万円以下 33% 10% 6.8%
36.6%(16.6%増税)
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 40% 10% 6.8%
43.6%(23.6%増税)
4,000万円超 45% 10% 6.8%
48.6%(28.6%増税)
※2038年まで復興税が加算されます(税率×2.1%)

上の表は先述した解説のように、改悪された後の税率が一律となった時の実質負担率です。

これまでは900万円以下の方であれば、節税効果がありました。しかし、2022年度の税制改正大綱に伴う税制改悪により、節税対象者が695万円以下となりました。

ただし、この695万円は課税所得金額となりますので、給与所得のみの方ですと、年収1,070万円程度の方までが対象となります。

この累進課税や様々な控除について別の記事で記載しましたのでリンク貼っておきます。

〔4〕:各区、市町村のホームページを確認すると、多くの自治体で未成年の別の記述が見つかります。そこには『合計所得金額 125万円以下は課税しない』ことから課税されません。

配当控除が適用される条件

  • 国内株式投資海外の株は対象外
  • 上場企業配当金未上場株の配当金は対象外
  • 確定申告を行う総合課税を選択する

確定申告がいるのかぁ

ぜんきち
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これまでと同じように確定申告が必要です

特定口座の源泉徴収について

配当金は特定口座の源泉徴収『有り』『無し』どちらについても、税金の徴収が行われます。そのため、基本的に確定申告する必要がありません。

しかし、配当金を節税する方法があります。それが、確定申告を行い総合課税を選択することです。

節税額は、配当金の内、10%が課税所得額から控除されます。〔2〕

〔2〕:所得税
1000万円まで10% 1000万円超過で5%の控除があります。

課税所得額?

課税所得額は、収入から諸々の経費などを引いた金額で、この金額へ累進課税率をかけます。

詳しく知りたい方へはリンクを貼っておきますので、参考にしてください。

  • 配当金は必ず20.315%課税されている

配当控除を適用させるデメリット

配当控除を適用させる条件の内、確定申告がデメリットとなります。

  • 確定申告が必要
    ・手間がかかる
    ・被扶養で無くなる可能性がある
    国民健康保険が上がる(2024年から)
  • 総合課税とするため
    ・譲渡損と損益通算が出来ない

多くの会社員の方は、社会保険のため関係ありませんが、自営業の方は国民健康保険が上がる点で注意が必要になります。

  • 自営業の方は国民健康保険額が上昇

確定申告によるデメリット

このデメリットは、改定前も同じく存在します。

被扶養者の方、つまり、学生および主婦の方など(サラリーマンでない方)が気を付けないといけないのが、確定申告によって、所得が確定してしまうことです。

両親などの扶養の範囲に入っていれば、配当額が43万円を超えると住民税が発生してしまう事があります。

注意
2023年申告時(2022年分)は住民税の申告不要へチェックする事で住民税は発生しません。
  • 配当金額で扶養『外のおそれ
“健康保険の扶養”と”税の扶養”

扶養がよくわかりません

ぜんきち
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健康保険と税金の2種類あります

『健康保険』については、各健康保険組合によって確認が必要となります。大抵の企業は60歳未満かつ130万円以下が要件となります。

健康保険の扶養については詳しくはこちらを参照下さい。

『税の扶養』が適用される条件について別の記事でわかりやすく解説します。

被扶養者(配偶者、未成年、老人、障害者)における控除が適用される年収額と、扶養者の控除額について解説しました。

  • 扶養は「保険」「」の2種類

確定申告前の確認事項

確定申告でお金を取り戻すぞ

確定申告を行う前に3つ確認してほしい事があります。

節税効果を算出する

“確定申告を行う手間”がどうしても必要となりますので、源泉徴収を確認して自分の『課税率』、『節税額』を把握して、申告する or しない を判断した方が結果して、時間の節約になります。

ぜんきち
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コスパの確認

チェックポイント
・過去の源泉徴収票があると、所得がわかりやすい ・課税所得695万円以下で2.8%の節税 ・課税所得330万円以下で12.8%の節税

デメリットの確認

先述しましたように、誰かの“税の扶養”“健康保険の扶養”に入っていないか確認が必要です。とりわけ、“健康保険の扶養”となっている場合は、国民健康保険料が発生する事になりますので、想定外の出費が必要となります。

ぜんきち
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申告で出費が増える可能性があります

チェックポイント
誰かの『税の扶養』『健康保険の扶養』に入っていないか? ・入っている→収入が43万円以下か? ・入っていない→所得が695万円以下か?

サラリーマンの約95%の方が節税の恩恵がある控除のため節税効果の確認と、節税の喜びを是非実感してほしいです。

必要書類

必要書類
  1. 源泉徴収票
  2. 配当金支払通知書のコピー
    (配当金が課税されたことを証明する書類)

配当控除の申告は還付申告となるため、2月17日より前に申告することができます。そのため、申請時期は上に書いた必要書類がそろってから申請することが可能となります。

そのため、2月17日から3月16日までは個人事業主の方の申告が多いため、この時期を避けると良いです。具体的には1月下旬から2月15日までです。税務署で申請しても混雑していません。

私が実際に申告をしてみて感じた人の数は2月17日になると5倍くらいになると感じました。

(現在はコロナ禍の影響もあり2月17日以降はWeb予約や整理券が配布されているようです。)

まとめ

2024年(2023年分)配当金の課税方式を『総合課税』に変更した場合、これまでに比べ節税額が減少します。

節税額は減少するものの、95%の会社員は節税効果を享受することができます。自分の収入額から節税額を算出して、コスパを確認することが大切です。

  • 節税対象の目安は年収1000万円以下の方
  • 確定申告の手間が発生する
  • 確定申告する前に”健康保険”と”税の扶養”の範囲外とならないか確認が必要

関連記事

“所得”と”収入”の違いを解説しています。

健康保険の扶養については詳しくはこちらを参照下さい。

『税の扶養』について別の記事でわかりやすく解説します。

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