
配当金を節税する方法ってないの?
自分は総合課税が得なの?
こんな疑問を解決する記事を書きました。
これまで、配当金にかかる税額5%を選択する事が出来ましたが、2022の税制改正大綱で、節税額の減額が決定しました。
財務省の資料はこちら『税制改正の概要』
※2023年の税申告分以降

じゃあ来年から諦めるかなぁ…

年収によって節税があります
税制改正後でも、配当金を受け取っている方は確定申告することで、所得税は配当金の10%、住民税は2.2%の課税所得の控除〔1〕があります。
〔1〕:住民税
1000万円まで2.2% 1000万円超過で1.4%の控除があります。
・課税所得695万円以下(17.2%の税金)
・課税所得900万円以下(20.2%の税金)
※課税所得695万円以下であれば節税
※2023年の税申告分以降
この記事では、現在の節税額と来年の確定申告分の分岐点を表で解説し、その他の注意点について深堀して解説しています。
配当控除の改悪後も95%の会社員がお得
改悪された後も、総合課税を選択することで多くの会社員がお得になります。日本に勤めている会社員の95%が695万円以下(課税所得)ですので、節税効果が期待できます。
注意すべきところは、課税所得の695万円は年収ではなく、様々な所得控除を引いた後の課税所得となる点です。695万円を超えるとなると、サラリーマンでも年収1,000万円を超える方でないと対象になりません。
・年収700万円-控除=課税所得480万円
※控除の例(社会保険料、iDeCo、生命保険)
年収695万円未満の会社員は全体の約95%です。つまり、約95%の方は総合課税を選択すれば節税効果が期待できます。
2019年の国税庁「民間給与実態統計調査」から分類された、”年収データ”から採用。
課税所得額695万円=年収1070万円-給与所得控除172万-社会保険料132万-基礎控除48万
出典:年収ガイドにおいて、収入900万円以下が 95.12%
2022年分までの配当控除額
源泉徴収されている税額は所得税15%、住民税5%合わせて、20%(復興税2038年まで所得税に0.315%の加算ありのため20.315%)の税額が引かれた金額が受給されています。
所得税
・所得1000万円以下:10%
・所得1000万円超:5%
住民税
・5%
※申告不要の利用が必要
課税所得額 | 税率(抜 復興税)※ | 税額控除 | 配当金の実質税率 |
43万円以下 | 0% | 15% | 0% |
48万円以下 | 0% | 15% | 0% |
125万円以下※未成年者〔4〕 | 5% | 15% | 0%(▲15%) |
195万円以下 | 5% | 15% | 5%(▲15%) |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 15% | 5%(▲15%) |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 15% |
10%(▲10%) |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 15% |
18%(▲2%)
|
900万円超 ~ 1,000万円以下 | 33% | 15% |
28%(8%増税)
|
1,000万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | 10% |
33%(13%増税)
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1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | 10% |
40%(30%増税)
|
4,000万円超 | 45% | 10% |
45%(35%増税)
|
・課税所得695万円以下(15%の税金)
・課税所得900万円以下(18%の税金)
※課税所得900万円以下であれば節税
この税率より少ない税率であれば、総合課税を選択すると節税される。つまり、確定申告するメリットがあると言えます。
総合課税における住民税を抑える方法
2023年まで、確定申告の”住民税課税方法の選択”へ『〇』を付けるだけで、住民税額は5%へ留めることが可能です。

紙での提出が必要になります

なんで??

外国所得控除などを適用すると住民税の選択ができなくなります
私は、紙での申告を選択しなかったばっかりに、もう一度入力することになりました。
※電子申告では住民税の申告不要が選択できない
改正後における住民税
重ねての説明になりますが、2024年から所得税と住民税の納税方法を別々にすることが、できなくなります。
そのため、確定申告で配当金の納税方法を総合課税にすると、住民税率が上がります。
住民税
・所得1000万円以下:2.8%
・所得1000万円超:1.4%
住民税があがるため、“国民健康保険料”が増加することになります。
繰り返しとなりますが、サラリーマンである場合は、社会健康保険である方が多い〔3〕ため、国民健康保険料が上がっても影響がありません。
〔3〕:従業員数が100人超、2024年には50人超となる企業は、社会保険となります。
改悪された配当税控除と損益分岐点
この表の課税所得は、給与所得に配当金を加算した金額になります。
所得税
・所得1000万円以下:10%
・所得1000万円超:5%
住民税
・所得1000万円以下:2.8%
・所得1000万円超:1.4%
課税所得額 | 税率(抜 復興税)※ | 税額控除 | 配当金の実質税率 |
43万円以下 | 0% | 20% | 0% |
48万円以下 | 0% | 12.8% | 7.2% |
125万円以下※未成年者〔4〕 | 5% | 20% | 0%(▲20%) |
195万円以下 | 5% | 12.8% | 7.2%(▲12.8%) |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 12.8% | 7.2%(▲12.8%) |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 12.8% | 17.2%(▲2.8%) |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 12.8% |
20.2%(0.2%増税)
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900万円超 ~ 1,000万円以下 | 33% | 12.8% |
30.2%(10.2%増税)
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1,000万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | 6.8% |
36.6%(16.6%増税)
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1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | 6.8% |
43.6%(23.6%増税)
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4,000万円超 | 45% | 6.8% |
48.6%(28.6%増税)
|
累進課税率と住民税の課税方式が一律となった時の実質負担税率です。
これまでは900万円以下の方であれば、節税効果がありました。しかし、2022年度の税制改正大綱に伴う税制改悪により、節税対象者が695万円以下となりました。
ただし、この695万円は課税所得金額となりますので、給与所得のみの方ですと、年収1,070万円程度の方までが対象となります。
この累進課税や様々な控除について別の記事で記載しましたのでリンク貼っておきます。
〔4〕:各区、市町村のホームページを確認すると、多くの自治体で未成年の別の記述が見つかります。そこには『合計所得金額 125万円以下は課税しない』ことから課税されません。
配当控除が適用される条件

確定申告がいるのかぁ

これまでと同じように確定申告が必要です
特定口座の源泉徴収について
配当金は特定口座の源泉徴収『有り』『無し』どちらについても、税金の徴収が行われます。そのため、基本的に確定申告する必要がありません。
しかし、配当金を節税する方法があります。それが、確定申告を行い総合課税を選択することです。
節税額は、配当金の内、10%が課税所得額から控除されます。〔2〕
〔2〕:所得税
1000万円まで10% 1000万円超過で5%の控除があります。

課税所得額?
課税所得額は、収入から諸々の経費などを引いた金額で、この金額へ累進課税率をかけます。
詳しく知りたい方へはリンクを貼っておきますので、参考にしてください。
配当控除を適用させるデメリット
配当控除を適用させる条件の内、確定申告がデメリットとなります。
多くの会社員の方は、社会保険のため関係ありませんが、自営業の方は国民健康保険が上がる点で注意が必要になります。
確定申告によるデメリット
このデメリットは、改定前も同じく存在します。
被扶養者の方、つまり、学生および主婦の方など(サラリーマンでない方)が気を付けないといけないのが、確定申告によって、所得が確定してしまうことです。
両親、夫などの扶養の範囲に入っていれば、配当額が43万円を超えると住民税が発生してしまう事があります。
“健康保険の扶養”と”税の扶養”

扶養がよくわかりません

健康保険と税金の2種類あります
『健康保険』については、各健康保険組合によって確認が必要となります。大抵の企業は60歳未満かつ130万円以下が要件となります。
健康保険の扶養については詳しくはこちらを参照下さい。
『税の扶養』が適用される条件について別の記事でわかりやすく解説します。
被扶養者(配偶者、未成年、老人、障害者)における控除が適用される年収額と、扶養者の控除額について解説しました。
確定申告前の確認事項
「確定申告して少しでもお金を取り戻すぞ!!」と思っている方に3つ確認してほしい事があります。
節税効果を算出する
“確定申告を行う手間”がどうしても必要となりますので、源泉徴収を確認して自分の『課税率』、『節税額』をおおよそ把握して、申告する or しない を判断した方が結果して、時間の節約になります。
デメリットの確認
先述しましたように、誰かの“税の扶養”と“健康保険の扶養”に入っていないか確認が必要です。とりわけ、“健康保険の扶養”となっている場合は、国民健康保険料が発生する事になりますので、想定外の出費が必要となります。
サラリーマンの約95%の方が節税の恩恵がある控除のため節税効果の確認と、節税の喜びを是非実感してほしいです。
必要書類
- 源泉徴収票
- 配当金支払通知書のコピー
(配当金が課税されたことを証明する書類)
配当控除の申告は還付申告となるため、2月17日より前に申告することができます。そのため、申請時期は上に書いた必要書類がそろってから申請することが可能となります。
そのため、2月17日から3月16日までは個人事業主の方の申告が多いため、この時期を避けると良いです。具体的には1月下旬から2月15日までです。税務署で申請しても混雑していません。
私が実際に申告をしてみて感じた人の数は2月17日になると5倍くらいになると感じました。
(現在はコロナ禍の影響もあり2月17日以降はWeb予約や整理券が配布されているようです。)
まとめ
関連記事
“所得”と”収入”の違いを解説しています。
健康保険の扶養については詳しくはこちらを参照下さい。
『税の扶養』について別の記事でわかりやすく解説します。