こんな悩みがある方のために、記事を書きました。

大学行っているのに国民年金の紙が送られて、困った方や、子供にどうすれば良いか聞かれたという方へ向けて記事を書きました。
20歳~60歳までの日本居住者は、漏れなく全員加入義務がある国民年金。しかし、大学に通っている方は実は支払う必要がありません。
表現を適切にすると、猶予申請をする必要があります。
今回の記事は、近所のお子さんから
「ネットを探しても、信頼できる情報がない」と聞き、そのお子さんのため、そして年末年始の集まりのネタとして、図解で具体的に解説します。
記事が、タメになったと思われたら、“SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。
20歳で託される選択
未就職の20歳の方へ、”日本年金機構”から国民年金に加入された事が書かれた書類や国民年金を納める『振込表』が同封された分厚い書類が、無情にも送付されます。

「分厚いし、読みたくねぇ~
捨てちゃお!!」
ちょっとストップです!!
捨てるのは『未加入』となりますので、止した方が良いです。
では、この段階で選択できる手段は4つ用意されています
- 未加入
- 本人が支払う
- 親が支払う
- 猶予申請
未加入
届いた書類を “破棄” もしくは “放置” しっぱなしの方がこのケースに当てはまります。もし、破棄や紛失された場合は、各自治体の『年金事務所』へ問い合わせください。
本人が支払う
損する選択肢となります。
理由は、国民年金で支払いした金額は、所得控除が認められているのに対して、収入が少ない20歳で所得控除を受けても、下がる税金が少なくなるからです。
- 親の収入670万円(所得330万円)
国民年金額 約40万円(2年間)〔1〕× 課税額 約30%〔2〕=12万円の節税 - 子供の収入 100万円
国民年金額 約40万円(2年間)〔1〕× 0〔2〕= 減税なし
〔1〕:1ヶ月あたり16,610円(2021年)×2年 ≒ 398,640
〔2〕:所得税20.315% 住民税 約10%
親が支払う
同封された『本人名義の振込用紙で支払う』と親が立替でお金を振り込んだとしても、本人が支払いした物と取り扱われてしまいます。 これが、親の所得控除を使えなくなる『罠』となります。
生計を一にする子供の社会保険料を支払っても良いとされていて、控除の適応を受ける場合に支払い時は、必ず所得のある親が親名義で口座振替で支払う必要があります。
減税効果の一例を先述しています。支払い方で12万円損してしまう事があります。
猶予申請(学生納付特例制度)
所所得が一定以下の学生〔3〕は申請により国民年金保険料の納付猶予を受けることができます。〔4〕所得審査は本人の所得のみが対象です。
ベストな選択となります。
納付猶予を選択した場合は、10年間の猶予が与えられます。
ちなみに、この猶予期間を活かして、親の所得額がMAXの時を狙って『親が支払う』という選択を取る事も可能です。
〔3〕:大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校などの学生〔4〕:所得が少ない学生の場合は支払免除の対象になりますが、学生の場合は免除申請しても学生納付特倒となります。
選択まとめ
- 未加入
選んではいけない選択肢 - 本人が支払う
損する選択 - 親が支払う
余り良い選択ではありませんが、
支払う際に『コツ』と『罠』があります。 - 猶予申請(学生納付特例制度)
ベストな選択です
支払う必要が無い理由
ここからが本題となります。支払う必要が無い理由は、国民年金制度に不備があるから、不平等を生み出しています。
ここを理解すると、結局納付猶予の部分を支払いする事になるのが分かります。
ここから詳しくは、次回の記事で解説します。
まとめ
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子供を持つと、投資する上で税制上有利になります。
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2人の子をもつ30代サラリーマンであり、ホワイト企業へ就職するも配属される部門は特異点となるブラックとなる悪運の持ち主。
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